遊漁のルール
◼︎釣り針にかからないような小魚。
ペットボトルか何かで小さな罠を作ってはどうか?と考えました。
いや、もう売ってんじゃないのか?
そう思って調べてみると、ありました。
びんづけ、というカテゴリのようです。瓶を漬けるトラップですね。
◼︎ただ、この手のトラップは、わな漁の一種ではないかと思いまして、漁師ではない遊漁の人は使えないとか、許可が要るとかあるんじゃないかと調べたらありました。
びんづけは愛知県のルール上、遊漁どころか漁師さんでも禁止されているようです。
ただ、ルールの記述が分かりづらく、ペットボトルのような小型の玩具っぽいものも含まれるのかよく分かりません。
この点、県の担当課に問い合わせたところ、ペットボトル含む、すべてのびんづけが禁止とのこと。
小魚捕獲はふり出しに戻りましたが、もやもやはすっきりしました。
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