転売屋対策に少額取引税(案)

ショッピングサイトなどで、しばしば問題になる『転売屋』の存在。
仮に、一般小売りで買うような価格で買って高値で売る、というものと定義しましょう。

多くの場合、定価で買えなかった人々から反感を買っているようですが、先着順であったり、抽選であったりする販売方法に反していなければ、別に問題ないと思っています。
それは、 列に並ぶために、早起きしたり、人を雇ったりと、それなりに動いた結果で手に入れている訳で、そのルールで負けたところで文句を言うのは変な話だと思います。
もちろん、 子供のおもちゃとして人気のあるトミカなど、初回限定版などは、発表と同時に転売目的の連中に買い占められてしまうため、心情的には悔しいものがありますが、それも仕方のない話。
ただし、それで生計を立てたり、補助的に行っているなら、それは『商売』であり、きっちりと税金を払え、いや、税金を納めさせるべきだと思う訳です。


まず、個人間の売買ですが、これは、基本的に税金はかからないものだと思っています。
例えば、 中古住宅などは、個人売買にあたるので、消費税はかかりません。
貴金属や美術品などの場合は、個人売買でも課税対象となる場合もあるようですが、原則的には『譲渡』であって『商売』ではないので、税金がかからないと解釈すれば良いでしょうか。
一方、転売は利益目的ですから、個人売買の敷地の中で『商売』をします。

商売と譲渡の違いは何かといえば、単純に、その目的が『利益』か否かという点になります。
通常の譲渡の場合、中古品を処分する意味合いがあるので、その目的は不用品の処分です。
したがって、不用品を処分した上に、少しお金になれば良いと思うのが一般的でしょう。
お金の流れに注目すれば、購入時の金額よりも安く売られるのが普通です。

一方、その目的が利益であれば、仕入れよりも高い金額で売る必要があります。
例えば、一般的な売価400円のミニカーが、予約開始日に、既に1,500円くらいの値段で売られているのは普通のことですが、このプラス1,100円の差額を『商売』だと判断して、システムで所得税として天引きしちゃえば良いと思います。

しかし、 唐突に『所得税』としましたが、商売人でない会社員や、無職の人でも、何らかの得られる利益が一定金額以上になれば、確定申告が必要になりますので、転売以外で申告が必要な場合は、色々と書類上で面倒なことになるでしょう。
つまりは、転売益を所得と解釈するのではなく、手数料と解釈した方が扱いは簡単そうです。
例えば『少額取引税』とか。そんな感じの呼称で、個人売買などの取引によって利益が生じる場合は、そこから税金を払う、という発想です。
乱暴でしょうか?印紙税より、よっぽど筋が通っています(笑)

だいたい、転売益なんて、 普通の人は困りませんが、グレーゾーンで稼ぐだけの転売屋にとっては、痛い制度となるでしょう。
一般人が困らないついでに、50%くらい持っていっても良いでしょう。
得られる金額は少額ですが、ネット取引の量を思えば、思わぬ埋蔵金になり得ます。


一方で、転売屋さんにも選択肢があって良いと思います。
例えば、その取り引きサイトに対して、きちんと身分証明可能な方法でユーザー登録していれば、その人は『少額取引税が免除される』という仕組みです。
そうなっては、すべての人が、ユーザーを登録すると思いますが、そのサイトに残っている取引の履歴が、そのまま税務署に直行する仕組みなら、こちらは、立派な所得税になります。
身分証明可能な方法に、 出番の少ないマイナンバーを活用すればいいでしょう。
そう、物を売って儲けようとする個人には『所得税』か『少額取引税』か、選択の自由があると。

つまりは、稼ぐつもりなら、しっかりとショバ代を納めさせれば良いんです。

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